2008-11-13 第170回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
具体的には、金融庁、財務局では、都道府県の監督当局との間で、この監督指針を踏まえまして、金融庁、財務局に寄せられました苦情、相談内容の都道府県当局への伝達、貸金業法等関係法令の解釈、検査監督上の着眼点などの監督情報の共有、貸金業監督者会議の開催などの取組を実施しているところでございます。
具体的には、金融庁、財務局では、都道府県の監督当局との間で、この監督指針を踏まえまして、金融庁、財務局に寄せられました苦情、相談内容の都道府県当局への伝達、貸金業法等関係法令の解釈、検査監督上の着眼点などの監督情報の共有、貸金業監督者会議の開催などの取組を実施しているところでございます。
○森まさこ君 貸金業監督者会議というものを開催しておられるようでございますけれども、前回の改正でも、このような悪質な商工ローンの公正証書を使った違法な取立て、それから委任状の悪用などについてきちっと処分をする規定をつくったのですが、非常にテクニカルでございますので、それを監督者の都道府県の皆様が駆使をして行政処分をしていただきたいと非常に期待をするところでございますが、例えば、その監督者会議に商工ローン
○政府参考人(三國谷勝範君) 個別事案につきましての具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、金融庁財務局では、都道府県の監督当局との間で貸金業者向けの総合的な監督指針、これを踏まえまして、金融庁財務局に寄せられました苦情、相談内容の都道府県当局への伝達、貸金業法等関係法令の解釈、検査、監督上の着眼点などの監督情報の共有、貸金業監督者会議の開催などの取組を実施しているところであります
まず、もちろんこの先の制度の組み立てにもよりますのでコメントはなかなか困難ではございますが、ただ、今私どもが実際に実施しておりますことにつきまして申し上げますと、都道府県当局との連携につきましてはやはり密接に行う必要があるという考え方に基づきまして、各財務局におきましては、都道府県の監督当局と定期的に貸金業監督者会議といったものを開催いたしまして、その場で、都道府県ごとのいろいろな検査監督に当たっての